「これからの公民館運営について」研修会報告
2019-11-07
令和元年10月28日(月)、日田市複合文化施設AOSE 多目的ホールにて、公民館運営委員会連絡会
(各公民館運営委員会長)館長・主事(公民館運営事業団職員)合同研修会が
演題に「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた
社会教育の振興方策について」(答申)を読む、
~社会教育施設とりわけ「公民館」の在り方について~
講師に別府大学文学部人間関係学部 長尾 秀吉 教授(当財団評議委員)をお招きして開催されました。
■ 内容
➀第1部 今後の地域における社会教育の在り方
1.地域社会における社会教育の意義と果たすべき役割
‥‥‥社会教育を基盤とした、人づくり、つながりづくり・地域づくり~
2.新たな社会教育の方向性
‥‥‥開かれ、つながる社会教育の実現
社会教育施設には、地域の学習拠点としての役割に加え、以下のような役割も期待。
・公民館:地域コミュニテイの維持と持続的な発展を推進するセンター的役割、地域の防災拠点
・図書館:他部局と連携した個人スキルアップや就業等の支援、住民ニーズに対応できる情報拠点
・博物館:学校における学習内容に即した展示・教育事業の実施、観光振興や交際交流拠点
⇒複合化・観光・コミュニティ・ビジネス‥・中心部に事例で経済的観点を顧虚
‥・効果と事例の関係はエビデンスに欠ける
【今後の社会教育施設の所管の在り方】
・ 地方公共団体から、地方公共団体の判断により、地方公共団体の長が公立社会教育施設を所管することができる仕組み(以下「特例」という)を導入すべきとの意見提出。
「‥‥・社会教育施設に関する事務について今後とも教育委員会が所管することが基本とすべきであるが、公立社会教育施設の所管については、当該地方の実情を踏まえ、当該地方にとってより効果的と判断される場合には、地方公共団体の判断により地方公共団体の長が公立社会教育施設を所管することができることとする特例を設けることについて、(中略)社会教育の適切な実施の確保に関する担保措置が講じらることを条件に、可とすべきと考える」
■「特例」の概念とは:⑴法律の改正 ⑵特例の意味 【処置の例】 【首長による職員・委員の任命と委嘱】 等の説明が行われ、最後に
■これからの公民館活動
「取り組みとして求められるもの」
⑴ 次世代を地域で育て、希望を持たせる
➀ 大学やNPO等との連携 ‥‥‥若者の生き方
➁ 地域学校協働活動 ‥‥・・・・支援から協働へ
⑵ 社会教育スタッフの充実
・日田市の場合、事業がてんこ盛り。これは公民館館長・主事の力量が高いこと。
・新しい事業や組織を展開するには、更に社会教育スタッフが必要
〈例〉コミュニテイ・スクールの担当者に社会教育主事有資格者(士)を配置。
コーディネーターの配置・要請を学校教育課・社会教育課で行う
〈例〉孤立する子育ての親への伴奏支援ができる有償ボランティアスタッフ
エンパワーメントから社会参加へ
と、講師が今行っている実践などを含め講演が行われました。
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