地区公民館の利用制限緩和による利用人数の変更

2021-12-09

令和3年12月1日以降公民館の利用制限が緩和されました。
※感染ステージ1及び2の段階において、市内で10日以上感染者が確認されない場合

各地区公民館の利用者人数が変更になります。

変更後の地区公民館利用部屋名と利用者人数については下記より確認できます。

〇公民館利用部屋名と利用人数 
(上記をクリックしてください確認できます)

※詳細につきましては各公民館に直接お尋ねください。

地区公民館の利用規制が緩和されました。

2021-12-06

 令和3年10月19日「公民館における新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドライン」
の改訂(別紙)による利用制限の緩和 (令和3年12月1日以降)
 感染ステージ1及び2の段階において、市内で10日以上感染者が確認されない場合   

①長机利用の場合
(現行)長机に1人掛 (緩和)長机に2人掛  長机幅1.8m 
机と机の間隔1.4m=2.52㎡に2人1人=1.26㎡

②椅子席の場合 ※半径 70㎝程度
③調理室の定員  
(現行) 3人/1台 (緩和) 6人/1台 
(現行) 1人/3㎡ (緩和)1人/1.5㎡

(別紙)
「公民館における新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドライン」の改訂(抜粋)
【6.著しい感染減少期における規制緩和の取り扱いについて】
「3.リスク評価」の「④地域における感染状況のリスク評価」について、当該地域の生活圏及びその周辺※1において、概ね10日以上継続して感染者が確認されない等、感染リスクの低下が顕著であり、都道府県からの要請及び市町村の方針を前提として制限緩和に支障がないと判断された場合※2には、ガイドラインに示す十分な対策を行うことにより、以下の①~②に示すとおり制限を緩和します。
※1 日常生活の上で、主として「人の動き」、「人の流れ」において、感染者が発生した地域と密接に繋がり、感染の可能性が著しく上がると考えられる範囲のことです。「その周辺」としているのは、隣接地域の状況を注視することが重要と考えるためです。
※2 感染の拡大の可能性が抑えられた状態であり、感染発生時にも自治体や関係機関において、十分な制御が可能である状態のことを想定しています。
①「対人距離」と「座席の配置」の取り扱いについて
ア)対人距離
(現行)最低1m(できるだけ2mを目安に)が必要。ただし、家族等の日頃から生活を共にする集団においては、乳幼児等をだっこするなどは例外。
(緩和)密が発生しない(最低限人と人が接触しない)程度の間隔を確保することが必要。ただし、大声での歓声、声援等が想定される場合等は除外。
イ)座席の配置
(現行)座席の配置は対人距離に準じています。
(緩和)座席の配置は「ア)対人距離」に準じて、緩和して取り扱います。
   ※「概ね1m以上を空けて配置」という表現がなくなっています。
②「講座等の開催にあたって特に留意すべきこと」の取り扱いについて
(現行)マスクを着用している場合であっても、「大声は出さない」、「近距離での会話は避ける」、「会話を短くする」ことを促してください。特に、多数の者が集まり室内において大きな声を出すことや歌うこと、呼気が激しくなるような運動を行うことを避けるよう強く促してください。
(緩和)室内で近距離及び長時間の会話を避け、マスクの正しい着用、三密の回避、換気等の十分な対策を講じた上で実施してください。また、不要な大声を出さないことを促してください。
   ※「公民館内の各室ごとの人数制限など」という表現がなくなっています。

◆詳しくは、各地区公民館にお問い合わせください。

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