「まだ後で・・」じゃもう遅い、「遺言」するのは「今でしょう!」
2015-07-16
7月15日(水)、咸宜公民館「寿考教室」第2講を開催し、40名の受講生が参加しました。
テーマは「相続と遺言」。日田公証役場の武下満さんに講演をいただきました。
ある方が亡くなったとき、「相続」の方法には、「遺言相続」と「法廷相続」があります。「法定相続」は、遺言がない場合において民法が定めたルールに従って相続が行われます。
遺言がないときの相続手続きは、個々の遺産を誰が相続するか、不動産預貯金などの名義変更について等を、相続人全員の話し合いによって合意しなければなりません。
また諸手続きに相続人全員の印鑑が必要など、手続きが面倒であったり、もめごとの原因になったりすることが多いようです。
一方、遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とありますが、「自筆証書遺言」では、紛失、変造、方式不備により無効になるケースがあります。
公証人が遺言の口述内容を公正証書に記入する「公正証書遺言」を作成しておけば、原本は公証役場が保管、変造の恐れもありませんし効力は絶対的です。(遺言相続が優先される、遺言があればその遺言のとおりとなります)
ただし、被相続人が認知症などの場合は遺産分割協議などができないため、後見人を選任しますが、それには多額の費用がかかります。
人は、いつ、どこで、何が起こるかわかりません。高齢となって認知症になっては自分の意思で遺言はできません。
「遺言はいつするの?」「今でしょう!」
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