小ケ瀬町人権学習会
2018-02-05
2月1日(木)に小ケ瀬町公民館において、講師に日田公証役場の武下満さんを
お招きし、『相続・遺言について』と題して小ケ瀬町人権学習会が行われました。
基本的に証書は相対する人がいる場合が多いのですが、遺言だけは
相手がいなくて、残すのみのものだそうです。
相続財産は土地、建物などの積極財産と借金などの消極財産がありますが、
受取人が決まっている保険金などや、仏壇、系譜などは祭祀用財産といって相続財産には
含まれないそうです。
また、相続人についてですが、配偶者は常に相続人となるそうです。
相続には法定相続と遺言相続がありますが、遺言相続のほうが優先されます。
遺言がない場合、相続手続きには相続人全員による「遺産分割協議」が必要になり、
とても時間がかかるのですが、遺言がある場合はスムーズに手続きをすることができます。
また、相続に関する争いをさけることができ、何よりも遺言者の意思が反映できるという
ことが遺言のメリットだということでした。
遺言は15才から作ることができるそうです。思いたったら、元気なうちに
するべきだと思いました。
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